公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団定款


   第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市に置く。

(目的)
第3条 この法人は、鎌倉市における芸術文化の向上及び振興を図るための事業を行い、
 市民の自主的で創造的な芸術文化活動を支援し、もって豊かな地域文化の形成と発展
 に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 芸術文化の創造及び鑑賞機会の提供
 (2) 芸術文化の振興に関する調査研究
 (3) 芸術文化に関する情報の収集及び提供
 (4) 市民の芸術文化活動の育成及び支援
 (5) 文化施設の管理運営
 (6) その他この法人の公益目的を達成するため必要な事業
2 前項各号の事業については、神奈川県において行うものとする。

(収益目的事業)
第5条 この法人は、前条に定める公益目的事業の推進に資するため、次の収益目的事
 業を行う。
 (1) 売店の運営
 (2) その他公益目的事業の推進に資する事業



   第2章 資産及び会計

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で
 定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産)
第7条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 この法人の業務の遂行上、やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようと
 するとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会
 の承認を要する。

(財産の管理運用)
第8条 この法人の財産の管理運用は理事長が行うものとし、基本財産のうち、現金は、
 確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証
 券に替えて保管しなければならない。

(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算書)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し
 た書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決
 議を経て、評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに神奈川県知事に提出し
 なければならない。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書
 類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、
 第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類につい
 ては承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 収支計算書
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表
 (6) 損益計算書(正味財産増減計算書)及び貸借対照表の附属明細書
 (7) 財産目録
2 前項各号に掲げる書類は、毎事業年度の終結後3箇月以内に神奈川県知事に提出し
 なければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第
 48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残
 額を算定し、第46条第1項第10号の書類に記載するものとする。



   第3章 評議員

(評議員の定数)
第13条 この法人に評議員8名以上11名以内を置く。  

(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以
 下、「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議をもっ
 て行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の
   3分の1を超えないものであること。
   イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
   ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
     る者
   ハ 当該評議員の使用人
   ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の
     財産によって生計を維持している者
   ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
   へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一
     にする者
 (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数
   が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
   イ 理事
   ロ 使用人
   ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人
     の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社
     員である者
   ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員
     を除く。)である者
     @ 国の機関
     A 地方公共団体
     B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
     C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に
       規定する大学共同利用機関法人
     D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
     E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であ
       って、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は
       認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認
       可を要する法人をいう。)
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊な関係がある
 者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊な関係がある者の合
 計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 また、評議員には、監事及びその親族その他特殊な関係がある者が含まれてはならな
 い。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
 する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された
 評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
 退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。

(評議員に対する報酬等)
第16条 評議員には、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。そ
 の額は1日当たり5千円を超えないものとする。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により、別に定める役員及び評議員の報
 酬等の支給基準による。



   第4章 評議員会

(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任及び解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
 (5) 各事業年度の事業報告、収支計算書、損益計算書(正味財産増減計算書)及び
   貸借対照表並びにこれらの附属明細書の承認
 (6) 定款の変更
 (7) 残余財産の処分
 (8) 基本財産の処分又は除外の承認
 (9) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受
 (10) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
 (11) 理事会において評議員会に付議した事項
 (12) 前各号に定めるもののほか、評議員会で決議するものとして、法令又はこの定
    款で定められた事項
2 前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、第34条第1項第5号に掲
 げる評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。ただし、法
 人法第191条第1項又は第2項に規定する者の選任についてはこの限りではない。

(開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催す
 るほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理
 事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項又は招集の理由を示して、
 評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合には、理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議
 員に対して会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、通知しなけ
 ればならない。
4 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、評
 議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において
 、理事長は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
5 前2項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の
 手続きを経ることなく、開催することができる。


(議長)
第21条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。

(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員
 の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
 を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 理事又は監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受
 (6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議
 を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上
 回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達す
 るまでの者を選任することとする。

(決議及び報告の省略)
第23条 理事が評議員の決議の目的である事項について提案した場合において、その提
 案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意
 の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみ
 なす。
2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、
 その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又
 は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会へ報告があっ
 たものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の
 定めるところによる。

(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちから、その評議員会において選任
 された議事録署名人の1人以上が記名押印しなければならない。



   第5章 役員

(種類及び定数)
第25条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事  6名以上9名以内
 (2) 監事  2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって、法人法上の代表理事とし、専務理事をもって
 同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事を選任する場合は、次の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各理事について、その理事及びその配偶者又は3親等の内の親族その他特別の関
  係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないものであること。
 (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準
  ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超
  えないものであること。
5 前項の規定は、監事についても同様とする。


(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執
 行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務
 を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又理事長が欠けたときは、そ
  の職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度において、4箇月を超える間隔で2
 回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。


(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、この法人に関し、次の各号に規定する職務を行う。
 (1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
 (2) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること
 (3) 評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること
 (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、
   又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める
   ときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること
 (5) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及
 び財産の状況を調査することができる。


(役員の任期)
第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
 に関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任
 された理事及び監事の任期は、退任した理事及び監事の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
 より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての
 権利義務を有する。
4 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を神奈
 川県知事に届け出なければならない。


(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解
 任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第31条 理事及び監事には、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができ
 る。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により、別に定める役員及び評議員の報
 酬等の支給基準による。

(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を
 開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
 (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
 (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における
   この法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなけ
 ればならない。



   第6章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の監督
 (3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
 (4) 評議員会で定めるもの以外の規程の制定、変更及び廃止
 (5) 評議員会の日時、場所及び目的である事項の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することが
 できない。
 (1) 重要な財産の処分及び譲受
 (2) 多額の借財
 (3) 重要な使用人の選任及び解任
 (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
 (5) 内部管理体制の整備

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。ただし、法人法第93条第3項又は同法第101
 条第3項に該当する場合は、この限りではない。
2 理事長は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び監事に対して、会議の日時、
 場所、目的である事項を記載した書面、又は電磁的方法により通知しなければならな
 い。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続き
 を経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半
 数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提
 案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の
 意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したと
 きは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第27条第5項に規定する
 理事の職務の執行状況の報告については、適用しない。
3 前2項に定めるもののほか、理事会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定
 めるところによる。

(議事録)
第39条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録署名人は、その理事会に出席した理事長及び監事とし、議事録に記名押印し
 なければならない。



   第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第5条及び第14条についても適用する。

(解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能そ
 の他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅す
 る場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会
 の決議を経て、公益目的財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取り消し又は
 合併の日から1箇月以内に、鎌倉市に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
 鎌倉市に贈与するものとする。




   第8章 事務局

(設置)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(相談役)
第45条 この法人に、相談役を置くことができる。
2 相談役は、芸術文化その他この法人の運営に関し、優れた識見を有する者のうちか
 ら、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
3 相談役は、理事長の諮問に応じて、意見を述べることができる。
4 相談役の任期その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(帳簿及び書類の備付け)
第46条 理事長は、この法人の主たる事務所に、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付け
 なければならない。
 (1) 定款
 (2) 理事、監事及び評議員の名簿
 (3) 認定及び登記等に関する書類
 (4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
 (5) 評議員の報酬等の支給の基準並びに理事及び監事の報酬等の支給の基準
 (6) 事業計画書及び収支予算書
 (7) 事業報告、収支計算書、損益計算書(正味財産増減計算書)及び貸借対照表並
   びにこれらの附属明細書
 (8) 財産目録
 (9) 監査報告
 (10) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なも
    のを記載した書類
 (11) その他法令で定める書類及び帳簿
2 前項各号の書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第47条第2項に定
 める規程によるものとする。




   第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第47条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容
 及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程に
 よる。

(個人情報の保護)
第48条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規
 程による。

(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により
 行う。




   第10章 補則

(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議
 により、理事長が別に定める。

    附 則
1 この定款は、平成24年10月9日から施行する。

    附 則
1 この定款は、平成27年3月13日から施行する。

    附 則
1 この定款は、平成28年3月2日から施行し、平成28年4月1日から適用する。







別紙1 評議員名簿

    公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団の最初の評議員名簿

氏   名
奴田 不二夫
岩佐 勝司
安川 茂子
武井 正雄
小嶋 光儀
林 紋子
三角 秀行
西郷 公子
久米 和子
鈴木 良昭
野畑 百合




別紙2 役員名簿

    公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団の最初の理事・監事名簿

 
役 職 氏   名
理 事 山内 静夫
理 事 蓼沼 誠一
理 事 井手 太一
理 事 宮本 泰三
理 事 真室 佳武
理 事 久能 靖
理 事 牧田 知江子
理 事 戸原 耕蔵
監 事 石井 廣志
監 事 石井 茂子




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